事業主の方へ、こんな悩みがありませんか?
家賃助成が始まったけど、何をしたらいいかわからない。
面倒なイメージがあって、進んでいない。
本業が忙しくて、あまり時間がとれない。
助成金・補助金の情報を定期的に知りたい。
コロナ禍の影響を、助成金・補助金を活用して、事業の回復しなければなりません。
当事務所では、経営者の方を全力でサポートします!
行政書士は、「持続化給付金」「家賃支援給付金」等の申請を業務として行う国家資格者です。
中小企業・個人事業者の方へ、
家賃支援給付金とは?

板橋区の実施する「家賃支援給付金」については、以下のページをご覧ください。
【板橋区】新型コロナウイルス感染症対策のページ(外部リンク)
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、緊急事態宣言の延長等により、 売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給される制度です。
対象者は?
対象となるためには、下記のすべてを満たさないといけません。
【2020年5月~12月の売上について】
・1ヵ月で前年の同じ月と比べて▲50%以上 もしくは
・連続する3ヵ月の売上の合計が前年の同じ月と比べて▲30%以上
- 資本金10億円未満の中堅/中小企業、小規模事業者、フリーランス含む個人事業者
- 自らの事業のために、占有する土地・建物の賃料を支払ったこと
- 申請する直前3ヶ月で賃料を支払っていて、親族取引などでないこと
家賃支援給付金のホームページ(外部リンク)で詳細な要件等をご覧ください。
すでに家賃支援給付金の給付を受けた方は、再度、家賃支援給付金を申請することができませんので、ご注意ください。
対象となりますが、確定申告書における損金計上額など、自らの事業に用する部分に限ります。
給付金額は?

給付金額は、下記となります。
申請日の直前1ヵ月以内に支払った賃料(月額) をもとに算定した月額給付額の6倍
申請者が、新型コロナウイルス感染症の影響などで、地方公共団体から賃料にあてるための支援金を受給している場合や、 これから受給することが確定している場合、本給付金が減額される可能性があります。本給付金の給付予定額と地方公共団体から給付される家賃支援金の合計が、申請者が1か月分として支払った賃料の6倍を上回る場合、本給付金から超過分が減額されます。
それぞれ経営を支援する目的となりますが、対象・範囲が異なっていることから、他の補助を申請している場合でも対象になります。
申請期間・申請方法は?
【申請期間】
2020年7月14日から2021年1月15日まで
【申請方法】
電子申請で提出(申請サポート会場で相談可能)
今後、追加・変更の可能性がありますが、以下の書類をご用意いただく予定です。
- 賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書等)
- 申請時の直近3ヵ月分の賃料支払実績を証明する書類(銀行通帳の写し、振込明細書等)
- 本人確認書類(運転免許証等)
- 売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等) 持続化給付金と同様