建設業

【建設業許可の要件】営業所について

【建設業許可の要件】5つの許可要件とは?

建設業許可をとるためには、次の「5つの許可要件」があります。

つまり、「ヒト・場所・お金」についてのことになります。

建設業における営業所とは

建設業許可の手引きには、5つの許可要件となっていますが、

実体のある営業所がなければ、建設業の許可が取れません。

建設業における「営業所」とは

常時、建設工事の請負契約に関する重要な業務を行う事務所のことをいいます。(見積/入札/契約/金銭の支払い等)

【営業所にあたらないもの】

  • 単なる登記上の本店
  • 事務連絡所
  • 作業所
  • 資材置場
  • 海外にある支店

出張所・支社・支店・工場などの名称を使用していても、建設工事の請負契約を締結する事務所であれば、建設業法の営業所にあたります。

【自宅兼事務所の場合】

居住スペースと独立している営業所=玄関からすぐの部屋

※リビングを通らないといけない部屋は避けましょう。

建設業許可の申請/必要な書類
  • 外観・室内・ポストの写真
  • 使用承諾書(親族所有の場合)
  • 賃貸借契約書(用途:事務所)
  • 登記簿謄本(所有の場合)

営業所の写真には、コピー機、電話機、応接スペースがあるか確認されます。

営業所の移転を考えている場合

別の都道府県へ移転を考えている場合は、

新規で建設業許可を取る必要がありますので、ご注意ください。

工事の実績を証明する資料について、

1ヶ月ごとに必要な都道府県もあれば、1年に1件で都道府県もあります。

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