建設業

【外国人の雇用で注意すること】在留カードについて

【改正入管法】外国人の雇用がビジネスチャンスへ

日本は、少子高齢化によって、労働人口はどんどん少なくなってきています。

会社の経営者の人手不足を解消するには、外国人労働者の活用がビジネスチャンスになるでしょう。

日本も外国人の受け入れについて、大きく舵をとっています。

2019年4月から改正された入管法が施行されて、

在留資格の特定技能1号・2号の新設(建設関係22職種33作業)など、

外国人を長期的に雇用できるようになりました。

今回は、【外国人を雇用するときに注意すること】在留カードについて、まとめました。

【外国人の雇用で注意すること】在留カードについて

在留カードで注意すること
  • 在留資格
  • 在留期間の満了の日
  • 就労制限の有無
  • 資格外活動許可欄

在留資格に記載内容で認められている範囲であれば、会社が変わっても問題ありません。

働ける仕事の内容を確認しましょう。

1|【在留カード】在留資格の種類とは?

在留資格の種類は、たくさんあります。大きく分けると、

高度専門職:日本の大学院を修了した留学生など

技術/人文知識/国際業務(通称:ぎじんこく・大学卒業生など)

特定活動:技能実習2号の修了者/日本語技能試験の合格者など

技能実習:技能実習生など

特定技能:特定技能1号・2号など

在留資格一覧表

雇用/就労が認められている
  • 永住者/日本人の配偶者等/永住者の配偶者等/定住者等/
  • 外交/公用/教授/芸術/宗教/報道/高度専門職など

個々の許可内容による
  • 特定活動(ワーホリなど)

2|【在留カード】在留期間の満了について

在留期間がどのくらいかをチェックしましょう。

在留期間が残りの期間が少ない場合(1~2ヶ月など)
入国管理局から更新の許可がなければ、不法滞在となります。

カード裏面に在留資格変更/更新許可申請中とある場合もあります。

更新や変更の審査期間が1~2ヶ月かかる場合もありますので、ご注意ください。

3|【在留カード】就労制限の有無・資格外活動許可欄について

「就労不可」と書いてある場合は、原則、就労できません。

ただし、資格外活動許可欄に、

許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く

この場合は、短時間のアルバイトはできます。

複数の会社も含めて週28時間なので、仕事の掛け持ちをしているかヒアリングしましょう。

会社が「不法就労助長罪」に問われる可能性もありますので、

きちんと管理できる体制を作りましょう。

4|在留カードが交付されない人

在留カードが交付されない人
  • 3ヶ月以下の在留期間の人(観光など)
  • 短期滞在の在留資格の人
  • 外交または公用の在留資格の人
  • 特別永住者

観光ビザは、短期滞在になるため、就労させることはできません。

(ビザ:入国査証のこと)

【外国人を雇用したあと】届出について

会社で外国人を雇用したとき、ハローワークへ届出が義務となります。

在留カードの番号の記載が必要となりますので、番号を控えましょう。

在留カードの番号記載が必要です

【届出が必要な外国人とは?】

特別永住者(在日韓国人など)や在留資格(外交・公用)を除いたすべての日本国籍でない人

雇用保険の加入が必要のない方を雇用したときは、外国人雇用状況報告書を翌月末までに届出が必要です。

各申請書のダウンロードは、以下のページをご覧ください。

厚生労働省ホームページ(外部リンク)

ご質問等があれば、お気軽にご相談ください。

>>【建設業退職金共済制度】建退共とは?電子申請方式とは?

>>こちらもオススメ【建設業許可】自分で申請する方法をわかりやすく解説します!

こちらもオススメ