建設業許可が必要な工事とは?
建設業は、私たちの生活に欠かせない業界です。
その建設業をするためには、都道府県知事または国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
許可が必要な建設業種は29種類あり、種類ごとに許可が必要となります。
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建設業の許可がなくても請け負うことができるものは、
【建築一式工事以外の建設工事】
一件の請け負う代金が500万円未満の工事(税込)
【建築一式工事】次のいずれかに該当する場合
- 一件の請負代金が1,500万円未満の工事(税込)
- 請負代金にかかわらず木造住宅の延べ面積が150㎡未満の工事
(主要構造部が木造で延べ面積の1/2以上を住宅の用に供するもの)
つまり、「500万円以上の工事は、建設業の許可が必要」となります。
建設工事の請負契約を締結するタイミングで建設業許可が必要なので、ご注意ください。
無許可で請負契約を締結すると、
3年以下の懲役または300万円以下の罰金、
1億円以下の罰金(会社に対して)が課せられます。
注文書を分けて500万円未満の工事にした場合は、許可が必要か?
500万円以上の工事になると、建設業の許可が必要なので、
分割して発注して500万円未満にすれば、許可が不要になると考える方もいるかもしれません。
しかし、建設業法では、きちんと条文で定めてあります。
建設業法違反は罰則と監督処分が用意されています。
建設業法によると、
(軽微な建設工事)
前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。
引用元|建設業法施行令第1条の2第2項
つまり、分割して請け負う工事にしても、合計額で判断することになります。
材料費と分けて発注する工事の場合は、許可が必要か?
材料費についても、建設業法でしっかり明記されております。
(例:請求金額:300万円、材料支給300万円など)
材料費を除いて500万円未満の工事でも、建設業許可が必要となります。
注文者が材料を提供する場合、市場価格を合計した金額で判断されます。
材料の提供での運送費も含まれますので、ご注意ください。
(軽微な建設工事)
注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第1項の請負代金の額とする。
引用元|建設業法施行令第1条の2第3項
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まずは、どのようなお仕事をされているのかヒアリングさせていただきます。
建設業の許可を取得した場合のメリットとデメリットをご説明いたします。
工事運送業、造園業、道路の清掃など、建設業の許可が不要な工事もあります。
500万円以上の工事が必ず建設業許可の工事とは限りません。
また、点検工事・草刈工事・洗い工事などは、建設業の工事として認められません。
ご相談は無料となりますので、お気軽にお問い合わせください。
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