【建設業許可の要件】5つの許可要件とは?
建設業許可をとるためには、次の「5つの許可要件」があります。
- 経営業務の管理体制が整っていること(令和2年10月改正)【今回の記事】
- >>営業所ごとに専任技術者がいること
- >>社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)への加入していること(令和2年10月改正)
- >>財産的基礎があること
- >>欠格事由に該当しないこと
- >>おまけ|営業所があること
つまり、「ヒト・場所・お金」についてのことになります。
1|経営業務の管理体制が整っていること(令和2年10月改正)
建設業の許可を取る場合は、建設業の経営を経験していた方が必要となります。
建設会社の取締役や建設業を個人事業で行ってきた経験のことで、
建設業界では、「けいかん」とよく言われています。
- 【法人】:常勤の取締役のうち1人
- 【個人】:事業主本人または支配人のうちの1人
経営の経験が必要となります。
- イ(1)建設業の経営を5年経験した方
- イ(2)建設業の執行役員を5年経験した方
- イ(3)工事本部長で経営補佐を6年経験した方
- ロ(1)建設業の役員2年/財務部長3年経験した方+補佐者
- ロ(2)建設業の役員2年/業界不問の役員3年経験した方+補佐者
イ(1)|建設業の経営を5年経験した方の場合
建設業許可の手引きによると、
役員として、5年以上の【経営業務の管理責任者】として【建設業の経営業務を管理】した経験を有する者
例:建設会社の取締役や建設業を個人事業主として5年経験していた方
イ(1)の必要な資料は?(取締役と個人)
- 登記簿謄本(履歴事項全部証明書・閉鎖事項証明書)
- 法人の確定申告書
- 決算書/役員報酬明細のページ
- 建設業許可通知書/申請書
会社の取締役の場合は、5年間登記されていたこと、常勤していたことが必要となります。
【報酬があまりに少ない場合】
常勤していたとみなされないこともあります。
【決算届が未提出の場合】
建設業の許可業者と認められない場合があります。
- 確定申告書の控え
- 建設業許可申請書/変更届の副本(令3条の使用人:支店長/営業部長)
【個人/確定申告書をお持ちでない場合】
開示請求:過去の確定申告書を再発行することができます。(7年分まで)
申告した税務署の窓口/郵送で「保有個人情報開示請求書」を提出、
書類の受取まで約1ヶ月かかる場合がありますので、ご注意ください。
【個人/確定申告書していなかった場合】
さかのぼって確定申告書をすることができます。(5年前まで)
税金の加算/延滞税がかかる場合があります。
税理士をご紹介しますので、ご不安な方は、ご相談ください。
在任期間中の請負工事を行っていたことを証明します。(すべて原本提示)
- 契約書(電子発注/FAXの場合、入金時の通帳も必要)
- 注文書(電子発注/FAXの場合、入金時の通帳も必要)
- 請求書(控)または注文請書(控)(入金時の通帳も必要)
東京都の場合は、5年分(60ヶ月分)のご用意する必要があります。
なお、建設業の許可をお持ちの会社の場合は、上記の書類は不要となります。
【請求書の内容について】
人工出し/常用は不可となります。
具体的な工事名がない場合は、見積書/工程表が必要となります。
【通帳をなくしてしまった場合】
各金融機関にさかのぼって再発行できるか確認しましょう。
イ(2)|建設会社の業務執行役員を5年経験していた方
【経営業務の管理責任者に準ずる地位】(権限の委任を受けた者)として、5年以上の【建設業の経営業務を管理】した経験を有する者
イ(2)の経営管理業務の経験の証明する資料について
- 組織図/社員名簿
- 人事発令書/取締役会議事録/有価証券報告書
- 取締役就業規則/取締役会規程
イ(3)|父(個人事業主)の経営をサポートしていた息子や工事本部長の方
【経営業務の管理責任者に準ずる地位】(上記以外の者)として、6年以上の【建設業の経営業務管理責任者】を【補助】した経験を有する者
イ(3)の経営管理業務の経験の証明する資料について
- 組織図
- 社員名簿
- 人事発令書
- 使用人の確定申告書(第1.2表/青色申告決算書)
※補佐者を証明する場合は、稟議書などが必要になります。
上記のイ(1)イ(2)イ(3)の通算する場合は、
令和2年10月の建設業法の改正で変更となっておりますので、ご注意ください。
(例:イ(1)の役員を3年経験、イ(2)の執行役員2年の経験を通算できるかなど)
ロ(1)(2)|補佐者について
イ(1)(2)(3)は、一人で要件を満たしますが、
ロ(下記)は、補佐者も合わせて2人以上となります。
【補佐者】
申請会社において、【建設業】の財務・労務・業務運営につき【役員等または役員等に次ぐ職制上の地位】にあって【5年以上】の【建設業】の経験を有する者
(例:財務部長・人事部長・業務部長:3人別々もしくは兼任部長:1人3役)
ロ(1)
【建設業の役員等】として【2年以上】の経験と財務・労務・業務運営につき【建設業の役員等または役員等に次ぐ職制上の地位】にあって【3年以上】の経験を有する者(通算5年以上)
(例:建設会社の役員を2年と建設会社の財務部長を3年経験した者+補佐者など)
ロ(2)
【建設業の役員等】として【2年以上】の経験と【建設業以外の役員等】として【3年以上】の経験を有する者(通算5年以上)
(例:建設会社の2年役員と建設業以外の会社3年役員を経験した者+補佐者など)
国土交通省により、上記と同等以上の経営体制を有すると認定された者
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