建設業

(令和2年10月改正版)【建設業許可の要件】経営管理責任者とは?

【建設業許可の要件】5つの許可要件とは?

 

建設業許可をとるためには、次の「5つの許可要件」があります。

つまり、「ヒト・場所・お金」についてのことになります。

1|経営業務の管理体制が整っていること(令和2年10月改正)

建設業の許可を取る場合は、建設業の経営を経験していた方が必要となります。

建設会社の取締役や建設業を個人事業で行ってきた経験のことで、

建設業界では、「けいかん」とよく言われています。

  • 【法人】:常勤の取締役のうち1人
  • 【個人】:事業主本人または支配人のうちの1人

経営の経験が必要となります。

経営業務の管理体制の具体例
  • イ(1)建設業の経営を5年経験した方
  • イ(2)建設業の執行役員を5年経験した方
  • イ(3)工事本部長で経営補佐を6年経験した方
  • ロ(1)建設業の役員2年/財務部長3年経験した方+補佐者
  • ロ(2)建設業の役員2年/業界不問の役員3年経験した方+補佐者

イ(1)|建設業の経営を5年経験した方の場合

建設業許可の手引きによると、

役員として、5年以上の【経営業務の管理責任者】として【建設業の経営業務を管理】した経験を有する者

例:建設会社の取締役や建設業を個人事業主として5年経験していた方

イ(1)の必要な資料は?(取締役と個人)

1−1|取締役の確認資料
  • 登記簿謄本(履歴事項全部証明書・閉鎖事項証明書)
  • 法人の確定申告書
  • 決算書/役員報酬明細のページ
  • 建設業許可通知書/申請書

会社の取締役の場合は、5年間登記されていたこと、常勤していたことが必要となります。

【報酬があまりに少ない場合】

常勤していたとみなされないこともあります。

【決算届が未提出の場合】

建設業の許可業者と認められない場合があります。

1−2|個人の確認資料
  • 確定申告書の控え
  • 建設業許可申請書/変更届の副本(令3条の使用人:支店長/営業部長)

【個人/確定申告書をお持ちでない場合】

開示請求:過去の確定申告書を再発行することができます。(7年分まで)

申告した税務署の窓口/郵送で「保有個人情報開示請求書」を提出、

書類の受取まで約1ヶ月かかる場合がありますので、ご注意ください。

【個人/確定申告書していなかった場合】

さかのぼって確定申告書をすることができます。(5年前まで)

税金の加算/延滞税がかかる場合があります

税理士をご紹介しますので、ご不安な方は、ご相談ください。

2|過去の経験を確認する資料

在任期間中の請負工事を行っていたことを証明します。(すべて原本提示)

  1. 契約書(電子発注/FAXの場合、入金時の通帳も必要)
  2. 注文書(電子発注/FAXの場合、入金時の通帳も必要)
  3. 請求書(控)または注文請書(控)(入金時の通帳も必要)

東京都の場合は、5年分(60ヶ月分)のご用意する必要があります。

なお、建設業の許可をお持ちの会社の場合は、上記の書類は不要となります。

【請求書の内容について】

人工出し/常用は不可となります。

具体的な工事名がない場合は、見積書/工程表が必要となります。

【通帳をなくしてしまった場合】

各金融機関にさかのぼって再発行できるか確認しましょう。

イ(2)|建設会社の業務執行役員を5年経験していた方

【経営業務の管理責任者に準ずる地位】(権限の委任を受けた者)として、5年以上の【建設業の経営業務を管理】した経験を有する者

イ(2)の経営管理業務の経験の証明する資料について

執行役員など|過去の役職を確認する資料
  • 組織図/社員名簿
  • 人事発令書/取締役会議事録/有価証券報告書
  • 取締役就業規則/取締役会規程

イ(3)|父(個人事業主)の経営をサポートしていた息子や工事本部長の方

【経営業務の管理責任者に準ずる地位】(上記以外の者)として、6年以上の【建設業の経営業務管理責任者】を【補助】した経験を有する者

 

イ(3)の経営管理業務の経験の証明する資料について

補助経験など|過去の役職を確認する資料
  • 組織図
  • 社員名簿
  • 人事発令書
  • 使用人の確定申告書(第1.2表/青色申告決算書)

※補佐者を証明する場合は、稟議書などが必要になります。

上記のイ(1)イ(2)イ(3)の通算する場合は、

令和2年10月の建設業法の改正で変更となっておりますので、ご注意ください。

(例:イ(1)の役員を3年経験、イ(2)の執行役員2年の経験を通算できるかなど)

ロ(1)(2)|補佐者について

法改正のポイント

イ(1)(2)(3)は、一人で要件を満たしますが、

ロ(下記)は、補佐者も合わせて2人以上となります。

【補佐者】

申請会社において、【建設業】の財務・労務・業務運営につき【役員等または役員等に次ぐ職制上の地位】にあって【5年以上】の【建設業】の経験を有する者

(例:財務部長・人事部長・業務部長:3人別々もしくは兼任部長:1人3役)

 

ロ(1)

【建設業の役員等】として【2年以上】の経験と財務・労務・業務運営につき【建設業の役員等または役員等に次ぐ職制上の地位】にあって【3年以上】の経験を有する者(通算5年以上)

(例:建設会社の役員を2年と建設会社の財務部長を3年経験した者+補佐者など)

 

ロ(2)

【建設業の役員等】として【2年以上】の経験と【建設業以外の役員等】として【3年以上】の経験を有する者(通算5年以上)

(例:建設会社の2年役員と建設業以外の会社3年役員を経験した者+補佐者など)

 

国土交通省により、上記と同等以上の経営体制を有すると認定された者

お気軽にお問い合わせください。

首都圏(東京・千葉・埼玉・神奈川)のエリアは、無料診断いたします。

 

 

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