建設業

【建設業許可の要件】欠格事由について

【建設業許可の要件】5つの許可要件とは?

建設業許可をとるためには、次の「5つの許可要件」があります。

つまり、「ヒト・場所・お金」についてのことになります。

5|欠格事由に該当しないこと

建設業許可を受けようとするものは、

以下の欠格要件に該当しないことが必要となります。

  • 許可申請書類の重要な事項について、虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いたとき
  • 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
  • 不正の手段により許可を受けて許可行政庁からその許可を取り消され、又は営業の停止の処分に違反して許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
  • 許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
  • 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼす恐れが大であるとき
  • 請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業の停止を命じられ、その停止期間が経過しない者
  • 禁固以上の刑に処せられた場合で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から、5年を経過しない者
  • 建設業法、労働基準法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、警報の特定の規定等に違反して罰金以上の刑に処せられた場合で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

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