【建設業許可の要件】許可の区分・国土交通大臣許可と都道府県知事許可とは?
営業所によって、「国土交通大臣許可」か「都道府県知事許可」か区分されます。
これにより申請する行政庁が変わりますので、ご注意ください。
【国土交通大臣許可】
2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合
(例:東京都に本社があり、千葉や埼玉に支店を設ける場合など)
【都道府県知事許可】
1つの都道府県内のみに営業所を設ける場合(1つの都道府県に2つ以上の営業所を設ける場合も含む)
(例:千代田区と立川市の営業所:東京都知事許可)
※「営業所」とは、常に建設工事の実体的な業務をしている事務所のことです。
(例:工事請負契約の締結/見積など)
(例:営業所の扱いにはならない:事務連絡所や作業員詰所)
あくまで営業所の場所なので、全国で工事することはできます。
一般建設業許可と特定建設業許可の違いとは?
【一般建設業許可】
発注者から直接請け負った1件の建設工事代金:4,000万円未満の場合(建築一式工事のみ6,000万円)
【特定建設業許可】
上記の制限なし
一般と特定の両方を取ることはできません!
建設業の一つの業種について、一般と特定の両方を取ることはできません。
異なる業種については、一般と特定を別々に取ることができます。
下請業者から孫請け業者へ再下請をする場合の注意すること
下請業者から孫請け業者へ、再下請をする場合については、
4,000万円を超えていても、特定建設業の許可は必要ありません。
あくまで、直接請負をする元請け業者のみが、
特定建設業の許可が必要となりますので、ご注意ください。
一般と特定の専任技術者の違いについて
建設業を営む場合は、
一定の技術を持っている人が営業所に常勤して従事しなければなりません。
許可の要件の一つの「専任技術者」と言います。
【一般建設業許可の場合】
- 国家資格者等を持っている人
- 指定学科卒業(大卒もしくは専門卒で専門士):実務経験3年以上
- 指定学科卒業(高卒もしくは専門卒):実務経験5年以上
- 学歴不問:実務経験10年以上
- 大臣の特別認定を受けた人
【特定建設業許可の場合】
- 一級の国家資格者等を持っている人
- 一般建設業の要件+指導監督的実務経験2年以上
- 大臣の特別認定を受けた人
特定建設業のうち、土/建/電/管/鋼/舗/園について、
実務経験では取得できません。
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首都圏(東京・千葉・埼玉・神奈川)のエリアは、出張費無料となります。
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