【建設業許可】申請書類の押印を廃止へ
国土交通省は、建設業許可の申請書類に求めていた押印を廃止します。
新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、
規制改革推進会議の内容
- 押印の原則廃止
- 書面規制・対面規制の抜本的な見直し
建設業法施行令・施行規則を年内に改正して、
建設業者が許可行政庁などに提出する書類の様式から押印欄を廃止する予定です。
2020年10月7日に開かれた政府の規制改革推進会議で、
菅首相は、押印の原則廃止や書面規制・対面規制の見直しを指示して、
年内に必要な法令を改正するよう求めていたとのことです。
建設業では、下記など42種類の書類が対象となります。
押印廃止の対象書類
- 経営事項審査
- 建設業許可
- 浄化槽工事の登録
- 解体工事業の登録
- 前払金/技術検定など
年内に押印を廃止するのは、
民間事業者から行政に対して提出する行政手続き上の書類の予定です。
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