【建設業許可の要件】5つの許可要件とは?
建設業許可をとるためには、次の「5つの許可要件」があります。
5つの許可要件とおまけ
- >>経営業務の管理体制が整っていること(令和2年10月改正)
- >>営業所ごとに専任技術者がいること【今回の記事】
- >>社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)への加入していること(令和2年10月改正)
- >>財産的基礎があること
- >>欠格事由に該当しないこと
- >>おまけ|営業所があること
つまり、「ヒト・場所・お金」についてのことになります。
2|専任技術者とは?
建設業を営む場合は、
一定の技術を持っている人が営業所に常勤していなければいけません。
「専任技術者」と言います。
【一般建設業許可の場合】
- 国家資格者等を持っている人
- 指定学科卒業(大卒もしくは専門卒で専門士):実務経験3年以上
- 指定学科卒業(高卒もしくは専門卒):実務経験5年以上
- 学歴不問:実務経験10年以上
- 大臣の特別認定を受けた人
【学科】
土木工事:土木工学科、建築工事:建築学科、電気工事:電気工学科など
【国家資格】
一・二級建築施工管理技士、一・二級土木施工管理技士、一・二級電気工事施工管理技士など
【特定建設業許可の場合】
- 一級の国家資格者等を持っている人
- 一般建設業の要件+指導監督的実務経験2年以上
- 大臣の特別認定を受けた人
どの国家資格で許可が取れるかは、確認が必要となります。
特定建設業のうち、土/建/電/管/鋼/舗/園については、
実務経験では取得できませんので、ご注意ください。
最近の学科は、横文字であったり、手引きに出ていないものがあります。
指定学科の判断が難しい学科については、下記の書類で判断いたします。
- 卒業証明書
- 成績証明書
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専任技術者は、経営業務の管理責任者と兼務することはできます。
行政によっては、専任技術者と主任技術者の兼務を認めている場合があります。
専任技術者の要件などを確認したい場合は、お気軽にお問い合わせください。
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【建設業許可の流れ】まとめ記事は、こちら>>