【工事請負契約書がない場合】こんなお悩みはありませんか?
下請けとのやり取りは、注文書・請書で対応して大丈夫なのだろうか
トラブルがあったときに、下請けの管理はどのようにしたらいいだろうか
【工事請負契約書がない場合】契約書に記載する項目とは?
建設工事をする「建設業」は、建設業法のルールを従わなければいけません。
建設業法において、請負契約では、契約内容をあらかじめ書面で明確にして、請負代金、施工範囲等に係る紛争を未然に防ぐために、契約の内容となる一定の重要事項を記載した契約書を作成し、下請工事着工前までに署名または記名押印して相互に交付する必要があります。
(建設工事の請負契約の内容)
第19条 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
下記が、14項目の内容となります。
- 工事内容
- 請負代金の額
- 工事着手の時期および工事完成の時期
- 請負代金の全部または一部の前払金または出来高部分に対する支払いの定めをするときは、その支払いの時期および方法
- 当事者の一方から設計変更・工事着手の延期・工事の中止の申し出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更または損害の負担およびその額の算出方法に関する定め
- 天災その他の不可抗力による工期の変更または損害の負担およびその額の算出方法に関する定め
- 価格等の変動もしくは変更に基づく請負代金の額または工事内容の変更
- 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
- 注文者が工事に使用する資材を提供し、または建設機械その他の機械を貸与する時は、その内容および 方法に関する定め
- 注文者が工事の全部または一部の完成を確認するための検査の時期および方法ならびに引渡の時期
- 工事完成後における請負代金の支払いの時期および方法
- 工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任または当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするは、その内容
- 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
- 契約に関する紛争の解決方法
- 工事を施工しない日または時間帯の定めをするときは、その内容
- その他国土交通省令で定める事項
受注者は、以下の日時は本工事を施工しないものとします。
・日曜日/祝日/年末年始(12月31日から1月4日まで)
【工事請負契約書がない場合】契約の方式の3パターンとは?

- 請負契約書をお互いに交付する方法
- 基本契約書と注文書・請書の交換をする方法
- 注文書・請書を交換する方法
①請負契約書をお互いに交付する方法
契約書【1~14の項目】を2通作成して、お互いに交付する方法
②基本契約書と注文書・請書の交換をする方法
基本契約書【4~14の項目】署名又は記名押印をしてお互いに交付します。
具体的な取引をする場合には、注文書・請書【1~3の項目】を交換するという方法
③注文書・請書を交換する方法
注文書・請書【1~14の項目】を交換する方法
もしくは
注文書・請書【1~3の項目】と契約約款【4~14の項目】
上記の建設工事標準下請契約約款(下請約款)が、公共工事・民間工事を問わず、元請負と下請負の間の契約を取り決めるもので、下請契約の対象となります。
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