【建設業許可の要件】5つの許可要件とは?

建設業許可をとるためには、次の「5つの許可要件」があります。
5つの許可要件とおまけ
つまり、「ヒト・場所・お金」についてのことになります。
4|財産的基礎があること
一般建設業許可の場合
次にいずれかに該当すること
- 自己資本が500万円以上であること
- 500万円以上の資金調達能力を有すること
- 直前の5年間許可を受けて継続して営業した実績(更新のみ)
(例:新規で株式会社(資本金300万円)を設立した場合は、金融機関の残高証明書で足りない金額を証明することになります。)
残高証明書の発行は、期限(1ヶ月など)があるため、
申請時期に合わせて、取り寄せるようにしましょう。
特定建設業許可の場合
次のすべてに該当すること
- 欠損比率が資本金の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金の額が2,000万円以上
- 自己資本の額が4,000万円以上
毎年、条件を満たす必要はありませんが、直前の決算の数字で条件を満たされなければなりません。すでに特定建設業の会社は、上記を満たしていない年があった場合でも、更新の期限までは、特定の許可が有効となります。
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