建設業

【建設業許可の要件】財産について

【建設業許可の要件】5つの許可要件とは?

建設業許可をとるためには、次の「5つの許可要件」があります。

つまり、「ヒト・場所・お金」についてのことになります。

4|財産的基礎があること

一般建設業許可の場合

次にいずれかに該当すること

  • 自己資本が500万円以上であること
  • 500万円以上の資金調達能力を有すること
  • 直前の5年間許可を受けて継続して営業した実績(更新のみ)

(例:新規で株式会社(資本金300万円)を設立した場合は、金融機関の残高証明書で足りない金額を証明することになります。)

残高証明書の発行は、期限(1ヶ月など)があるため、

申請時期に合わせて、取り寄せるようにしましょう。

特定建設業許可の場合

次のすべてに該当すること

  • 欠損比率が資本金の20%を超えていないこと
  • 流動比率が75%以上であること
  • 資本金の額が2,000万円以上
  • 自己資本の額が4,000万円以上

毎年、条件を満たす必要はありませんが、直前の決算の数字で条件を満たされなければなりません。すでに特定建設業の会社は、上記を満たしていない年があった場合でも、更新の期限までは、特定の許可が有効となります。

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