法人さんは、もちろん、個人でも古物商についてのご相談が増えてきました。
今回は、古物商の許可申請書の書き方(個人用)について、まとめました。
- メルカリなど個人間の売買の金額が大きくなってきて心配だ。
- ブランド品などを安く仕入れられる古物市場へ個人で行く予定がある。
- 自分で古物商の許可を申請したいと考えている。
【古物商】許可申請書の書き方(個人用)


まずは、古物商(こぶつしょう)について、ご説明いたします。
古物とは、一度使用された物品です。新品でも使用のために取引されると古物です。
古物商は、古物(中古品)を売買・交換・買取などを業とする個人・法人のことです。
表現が固いので、分かりづらいですが、簡単に言うと「中古品」のことです。
ちなみに、古物商を無許可で営業してしまうと、3年以下の懲役、または100万円以下の罰金が課せられます。
それでは、古物商許可を取るための必要書類からみていきましょう。
古物商許可を取るための必要書類
古物商許可申請書 |
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添付書類(個人) |
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添付書類(法人の場合) |
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※法人で役員が何名かいる場合:別記様式第1号その1(イ)
※他にも営業所などがある場合:別記様式第1号その3
別記様式第1号その1(ア)の書き方
まずは、古物商許可申請書の1枚目の書き方についてです。
別記様式第1号その1(ア)のワードはこちら
別記様式第1号その1(ア)のPDFダウンロードはこちら(2枚目その2、3枚目その4)
別記様式第1号その1(ア)の記入例ダウンロードはこちら
※1.「許可の種類」について、下記のどちらかをマルで囲みます。
【古物商】
古物(中古品)を売買・交換・買取などを業とする個人・法人のこと
【古物市場主】
古物市場の運営を行う業者のこと
ほとんどの方は、古物商を選ぶことになると思います。
※2.日付:管轄の警察署に提出する日の日付を記入しますので、空けておきましょう。
※3.氏名(フリガナ)・法人等の種別・住所・電話番号を記入します。
フリガナは、一文字分を使用します。
氏名や住所は「住民票の写し」のとおりに記入します。
そのため、事前に住民票を取得してから、記入するようにしましょう。
※4.「行商」とは、申請した住所以外の場所で販売・買取をすることになります。
フリーマーケットに出店することや出張買取をすることです。
まだ決まっていない場合は、念のため、「1.する」を選んでおいて問題ありません。
※5.取扱う予定のもの(メイン)を選んでマルで囲みます。
たくさん種類を取り扱う予定でも、メインを一つだけ選んでマルで囲みます。
ちなみに、押印不要のため、印鑑を押す必要はありません。
それでは、古物の種類について、ご説明いたします。
【古物商】13種類の古物の代表例について
- 美術品類:絵画・彫刻・日本刀など
- 衣類:洋服・着物・帽子・衣料品など
- 時計・宝飾品:時計・貴金属・宝石類・メガネなど
- 自動車:自動車・部品・タイヤ・カーナビなど
- 自動二輪車および原動機付自転車:バイク・部品など
- 自転車類:自転車・部品・空気入れなど
- 写真機類:カメラ・望遠鏡など
- 事務機器類:パソコン・コピー機・FAXなど
- 機械工具類:家庭電化製品・ゲーム機など
- 道具類:雑貨・CD・DVD・楽器など
- 皮革・ゴム製品類:バッグ・毛皮など
- 書籍:専門書・写真集など
- 金券類:商品券・切手・乗車券など
例えば、不動産会社で空き家の不用品回収をする場合は、「道具類」を選びます。
メインを決めておいて、取り扱いしそうなものも追加するといいでしょう。
※美術品などは、警察署で本当に取り扱うかどうか質問されることもあります。明らかに予定のないものは選ばない方がいいと思います。
別記様式第1号その2の書き方
それでは、古物商許可申請書の2枚目の書き方をまとめます。
別記様式第1号その2のワードはこちら(2枚目部分です)
別記様式第1号その2のPDFダウンロードはこちら(1枚目その1(ア)、3枚目その4)
別記様式第1号その2の記入例ダウンロードはこちら
※6.営業所があり・なし・古物市場のどれかをマルで囲みます。
個人で申請する場合は、ご住所や居所が主たる営業所になります。
※7.1枚目で記入した住所または居所と同じ場合は、記入は不要です。
※8.「取り扱う古物の区分」欄は、すべての取り扱う予定のものを選びます。ここで予定のあるものをすべてマルで囲みます。
※9.管理者は、個人本人になります。氏名(フリガナ)・住所(こちらは記入します)・電話番号を記入します。
※フリガナは、一文字分を使用します。
1枚目と同じように、氏名や住所は「住民票の写し」の通りに記入いたします。
また、法人の場合は、代表取締役の方がなることが多いです。
別記様式第1号その4の書き方
さらに、古物商許可申請書の3枚目の書き方についてです。
別記様式第1号その4のワードはこちら(3枚目部分です)
別記様式第1号その4のPDFダウンロードはこちら(1枚目その1(ア)、2枚目その2)
別記様式第1号その4の記入例ダウンロードはこちら
自分でホームページを作って古物取引をする場合
自分でホームページを作って古物取引をする場合は、URLを届出する必要があります。
ホームページの使用権限の書類を提出しますので、ご準備しておきましょう。
- プロバイダーの”設定通知書”(プロバイダー名・使用者名・使用するURLがあるもの)
- WHOIS検索(ネットユーザーがドメイン検索できる仕組み)で自分の情報をプリントアウトしたもの
古物商等が、自分のホームページ等を開設して古物の取引をする場合は、ホームページの開設の日から14日以内に警察署へ届出してください。10万円以下の罰金になる場合があります。
ホームページ等を開設してから届出となりますので、ご注意ください。
オークションサイトを利用する場合
オークションサイトを利用して取引(出品)する場合には、届出は必要ありませんが、
非対面取引における本人確認の方法をとらなければなりません。
買う相手の免許証コピーを送ってもらうだけでは違法な取引となります。18歳未満からの買取りでないことを確認する必要もあります。
ご不安や心配な方は、当事務所へお気軽にご相談ください。
古物商の申請書類のチェックなどは、無料で対応することができます。
ひとまず、代表的な申請書類について、ご説明いたしました。
審査期間・申請場所は?
【審査期間】
申請から約40日くらい
【申請する警察署】
主たる営業所の所在地を管轄する警察署
はい、無料相談で対応いたします。お困りの方は、お問い合わせください。