【古物商】許可申請書の書き方(個人用)


古物商の許可申請書の書き方について、まとめました。
古物とは、一度使用された物品です。新品でも使用のために取引されると古物です。
古物商は、古物(中古品)を売買・交換・買取などを業とする個人・法人のことです。
古物商を無許可で営業すると、3年以下の懲役、または100万円以下の罰金が課せられます。
古物商許可を取るための必要書類

古物商許可申請書 | 別記様式第1号その1(ア)
誓約書 略歴書 |
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添付書類(個人) | 住民票
身分証明書 賃貸借契約書の写し URLの使用権限疎明資料 |
添付書類(法人) | 登記事項証明書
定款の写し |
【法人役員が複数いる場合】
古物商許可申請書 | 別記様式第1号その1(イ) |
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【その他の営業所・その他の古物市場がある場合】
古物商許可申請書 | 別記様式第1号その3 |
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別記様式第1号その1(ア)の書き方
古物商許可申請書の1枚目の書き方をまとめます。
別記様式第1号その1(ア)のワードはこちら
別記様式第1号その1(ア)のPDFダウンロードはこちら(2枚目その2、3枚目その4)
別記様式第1号その1(ア)の記入例ダウンロードはこちら
※1.どちらかをマルで囲みます。
【古物商】
古物(中古品)を売買・交換・買取などを業とする個人・法人のこと
【古物市場主】
古物市場の運営を行う業者のこと
※2.日付:申請書を提出する日の日付を記入します。
※3.氏名(フリガナ)・法人等の種別・住所・電話番号を記入します。
フリガナは、一文字分を使用します。
氏名や住所は「住民票の写し」の通りに記入する必要があります。
※4.「行商」は、フリーマーケットに出店するときや出張買取をする場合などです。
まだ決まっていない場合は、「1.する」を選んでおきましょう。
行商とは、申請した住所以外の場所で販売・買取をすることです。
※5.メインで取扱う予定の古物を選んでマルで囲みます。
複数の種類を取り扱う場合でも、一番取扱いが多いと思われるものを一つだけ選んでマルで囲みます。
【古物商】13種類の古物の代表例について

- 美術品類:絵画・彫刻・日本刀など
- 衣類:洋服・着物・帽子・衣料品など
- 時計・宝飾品:時計・貴金属・宝石類・メガネなど
- 自動車:自動車・部品・タイヤ・カーナビなど
- 自動二輪車および原動機付自転車:バイク・部品など
- 自転車類:自転車・部品・空気入れなど
- 写真機類:カメラ・望遠鏡など
- 事務機器類:パソコン・コピー機・FAXなど
- 機械工具類:家庭電化製品・ゲーム機など
- 道具類:雑貨・CD・DVD・楽器など
- 皮革・ゴム製品類:バッグ・毛皮など
- 書籍:専門書・写真集など
- 金券類:商品券・切手・乗車券など
別記様式第1号その2の書き方
古物商許可申請書の2枚目の書き方をまとめます。
別記様式第1号その2のワードはこちら(2枚目部分です)
別記様式第1号その2のPDFダウンロードはこちら(1枚目その1(ア)、3枚目その4)
別記様式第1号その2の記入例ダウンロードはこちら
※6.営業所があり・なし・古物市場のどれかをマルで囲みます。
主たる営業所とは?
※7.住所または居所と同じ場合は、記入は不要です。
※8.「取り扱う古物の区分」欄は、すべての取り扱う予定のものを選びます。
※9.氏名(フリガナ)・法人等の種別・住所・電話番号を記入します。
フリガナは、一文字分を使用します。
氏名や住所は「住民票の写し」の通りに記入する必要があります。
別記様式第1号その4の書き方
古物商許可申請書の3枚目の書き方をまとめます。
別記様式第1号その4のワードはこちら(3枚目部分です)
別記様式第1号その4のPDFダウンロードはこちら(1枚目その1(ア)、2枚目その2)
別記様式第1号その4の記入例ダウンロードはこちら
自分でホームページを作って古物取引をする場合は、URLを届出る必要があります。
審査期間・申請場所は?
【審査期間】
申請から約40日くらい
【申請する警察署】
主たる営業所の所在地を管轄する警察署
はい、代理人でも申請することはできます。お困りの方は、お問い合わせください。